JAS Wealth Management | オーストラリア投資・資産運用 | 税金
税務上の居住地がオーストラリアの場合には、銀行からの金利収入、配当金収入は所得に合算され総合課税、キャピタルゲインに関しては保有期間が12ヶ月未満の場合には利益そのものが、12ヶ月以上の場合には利益の50%が所得に合算されて課税されます。
税務上の居住地が日本の場合には、オーストラリアで課せられる税金は下記の通りです。
金利 源泉10%
配当金 源泉15%
キャピタルゲイン(上場企業) なし
日本では、金利収入や為替利益が雑所得となりますのでご注意ください。
為替差益の課税に関しては、MMFを巧く活用することで節税することは可能だと思われます。
ここでは、一般的なことを書いていますので、個別ケースに関しては、専門の方にお問い合わせください。
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